令和4年(2022年)10月1日から熊本県の最低賃金が853円になりました。使用者も労働者も熊本県最低賃金が改訂されました。時間額853円(令和4年10月1日から)になります。また、特定(産業別)最低賃金も令和4年12月15日から改定されます。この最低賃金は、熊本県内すべての事業所、労働者に適用されます。詳しくは、下記リーフレットをご参照いただくか、熊本労働局労働基準部賃金室(Tel:096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。■リーフレット リーフレットダウンロード Tweet Share Hatena 企業向けSDGs導入・実践セミナーが開催されます 前の記事 令和5年度 記帳指導職員募集について 次の記事