ー容器包装リサイクル法についてー

容器包装を利用・製造・輸入する事業者の皆さまへ

容器包装リサイクル法の義務、果たしていますか?

容器包装リサイクル法とは、一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、

PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。
容器包装リサイクル法の特徴は、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者が再商品化(リサイクル)するという役割分担を定めています。
「容器」「包装」を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。

特定事業者の方は、令和7年度の再商品化委託申込みが必要です。(令和7年2月14日まで)
お申込みに関するお問い合わせは、上天草市商工会本所(0969-56-0244)までご連絡下さい。

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